ダンススクールの風営法のガイド! よくある誤解と対応策

うちのダンススクール、このままで大丈夫なのか…。
そんな不安を感じたことはありませんか?
実は、風営法改正以降も、運営スタイルによっては知らずに違法とされるケースがあとを絶ちません。深夜の営業、自由参加のフリーダンスタイム、照明や音響設備の雰囲気によっては、風営法の規制対象とみなされる可能性があるのです。実際、地域によっては警察署からの指導が入り、営業の中断や改善命令が出された例もあります。
この記事では、教育目的で運営されているダンススクールがなぜ風営法の除外対象になり得るのか、そして逆にどんな運営がリスクを高めるのかを徹底的に解説します。
また、行政手続きや届出の要否、営業時間や施設形態が経営に与える影響まで、現在の最新情報をもとにまとめました。
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ダンススクール 東京ステップス・アーツ | |
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住所 | 〒169-0075東京都新宿区高田馬場1丁目24−11 |
電話 | 03-6233-9133 |
ダンススクールと風営法の関係を正しく理解する
なぜダンスが規制対象になった歴史があるのか
現在ではカルチャーやスポーツとして受け入れられているダンスですが、かつて日本では一部のダンスが法律によって厳しく規制されていた。この背景には、戦後から高度経済成長期にかけての社会的価値観と、ダンスを取り巻く施設の実態が関係しています。
戦後まもない時期、ダンスは主にダンスホールやクラブなど夜間営業の娯楽施設で行われることが多く、これらの施設は風俗営業の一部とみなされていた。風俗営業は、社会的に享楽的とされる活動を制限する目的で設けられた法制度であり、警察の管理下に置かれる営業形態とされてきた。こうした施設で行われるダンスは、酒類の提供や男女の接触が伴うことが多く、健全な文化活動とは区別されていた。
風営法の前身である旧風俗営業取締法は1948年に制定され、これにより社交ダンスなどの活動が4号営業として明確に定義された。特に夜間、照明を落とした空間で音楽に合わせて踊る行為は、性風俗や賭博などと同様に、監視対象とされていた。この分類により、音楽に合わせて踊るという単純な行為であっても、時間帯や雰囲気、設備によっては警察署の許可が必要になり、無許可営業は違法とされた。
昭和の時代には、社交ダンスを含めたダンススクールも風営法の影響を受けることが多く、たとえ教育を目的とした教室であっても、営業時間や施設の設備に制限が設けられていた。これは当時の社会通念が、ダンスに対して否定的あるいは警戒的であったことを物語っています。
一方で、時代が進むにつれ、ダンスは学校教育においても導入されるなど、文化やスポーツとしての認識が拡大した。特に平成に入ってからは、ダンススポーツ連盟や各地の文化団体が健全なダンスの普及を訴え、風営法の見直しを求める声が高まっていった。
その結果として2015年に施行された風営法の改正では、一定の条件を満たすダンス教室などが規制の対象外とされるようになった。たとえば、照明や営業時間、飲食提供の有無、またダンスの種類などを基準に、教育的・文化的な性質が認められる施設は、風俗営業の範疇から除外されたのです。
このように、ダンスがなぜ規制対象となっていたのかを知ることは、現在の制度や規制緩和の背景を正しく理解するためにも不可欠です。法の制定背景や社会の価値観の変遷を知ることで、今のダンススクールが直面する法律的リスクや、必要な対策を見極めやすくなるだろう。
教育目的と娯楽目的での線引きの重要性
ダンスが風営法の規制対象となるか否かを判断する上で、最も重要なポイントの一つが、その活動が教育を目的としたものか、それとも娯楽・享楽を目的としたものかという線引きです。これは警察庁の解釈でも明確に分けられており、実務においてもこの観点が許可要否の基準となっています。
教育目的とは、例えばダンススクールでの技術習得や育成を目的としたレッスン、あるいは文化・スポーツとしての研修を指す。これにはキッズ向けの基礎レッスンや、プロを目指す育成コース、学校の体育授業の一環などが含まれる。これらはあくまでも指導者の下で秩序ある環境のもとに運営されるため、風営法の規制対象からは原則として除外されています。
一方、娯楽目的とは、主に自己の快楽や娯楽を目的として自由に踊る空間、たとえば深夜帯に営業するクラブ、照明を落としたダンスホール、アルコールを伴うパーティーイベントなどが該当します。これらの施設では雰囲気や演出が享楽的と判断されやすく、風俗営業4号に該当する可能性が高くなります。
この線引きにおいては、主観的な意図よりも、施設の運営形態や環境条件が重視される傾向があります。たとえば、ダンス教室であっても、営業時間が深夜0時を過ぎていたり、照明が極端に暗かったり、音響設備がクラブ並みに大音量であったりする場合は、教育的というよりも娯楽的な性質が強いと判断される可能性があります。
また、ダンスの種類にも着目する必要があります。ペアダンスや社交ダンスなど、男女が密接に触れ合う形式のものは、規制判断において注意を要します。警察庁のガイドラインでも、参加者同士の距離感や動作の内容が規制対象とされるかどうかに影響を与えるとされています。
実際に開業を検討している場合は、施設の環境やプログラム内容、利用者層などを明確にし、教育目的であることを文書などで示すことが推奨される。運営者自身が線引きを理解し、曖昧な部分があれば早期に行政書士や弁護士などの専門家へ相談することで、トラブルを未然に防ぐことができます。
教育目的と娯楽目的の違い
判断基準 | 教育目的のダンススクール | 娯楽目的のダンス施設 |
営業時間 | 午前〜夜22時まで | 深夜帯を含む24時以降の営業あり |
設備環境 | 明るい照明、適度な音響 | 暗い照明、大音量の音響 |
目的 | 技術習得、育成、文化的発展 | 快楽・娯楽・交流 |
指導体制 | 有資格の講師によるレッスン | 自由参加、指導者なし |
飲食の提供 | 原則なし | 酒類の提供あり |
参加者の傾向 | 学生、未経験者、ダンサー志望者 | 一般参加者、社交目的の参加者 |
このように、教育か娯楽かという目的の違いは、単なる運営者の意図ではなく、実際の運営形態・雰囲気・設備・指導体制など複数の要素によって客観的に判断される。ダンススクールを運営する上では、この線引きを正確に理解し、意図せぬ規制対象とならないように準備を整えることが極めて重要です。施設の構成や営業時間を見直すだけでも、風営法との適合性は大きく変わるという点を忘れてはなりません。
ダンス教室は風営法の対象なのか?改正された法律と現状
ダンス教室は風営法の対象なのか?
かつて日本では、ダンスをすること自体が風営法の規制対象とされていました。これは戦後の混乱期から高度経済成長期にかけて、ダンスがクラブやダンスホールなどの風俗営業の場で行われていたことと深く関係しています。当時のダンスは、男女が密接に接する行為であり、酒類の提供とともに享楽的な行動とみなされていたため、風俗営業法(風営法)によって規制が強くかけられていました。
その後、時代の変化とともにダンスは文化・スポーツ・教育の分野で広く受け入れられるようになり、2015年に風営法の大幅な改正が行われました。これがいわゆる平成27年の風営法改正です。この改正では、特定の条件を満たすダンスの提供施設を風営法の規制対象から除外することが明確化され、従来の曖昧な規制が緩和されました。
ポイントとなるのは、これまで風俗営業4号営業として許可が必要だった客にダンスをさせる営業が、教育的・文化的な活動として適切に行われている場合には対象外と判断されるようになった点です。また、深夜営業に関する取り扱いも一部見直され、一定の照明条件や音楽・雰囲気などを満たしていれば、届け出や許可なしでの営業も可能とされました。
この法改正により、これまで風営法の枠組みに悩まされてきた多くのダンススクールやダンスイベント主催者にとって、大きな転機が訪れました。ただし、すべての施設が自動的に規制対象外になるわけではなく、営業形態や提供するサービス内容に応じた個別判断が必要とされています。
以下に、改正前と改正後の風営法の適用範囲を比較した表を示します。
区分 | 改正前の取り扱い | 改正後の取り扱い |
教育目的のダンス教室 | 設備や営業形態によっては風営法の許可が必要 | 一定の条件を満たす場合、風営法の対象外 |
クラブ・ダンスホール | 風営法の対象、4号営業の許可が必要 | 基本的に引き続き風営法の対象 |
深夜営業 | 禁止、または制限付きでの許可が必要 | 条件付きで営業可能、照明・雰囲気等の要件あり |
自由参加型のイベント | 規制対象となる可能性が高い | 内容・時間帯・場所により判断が分かれる |
このように、法改正はダンス業界にとって前向きな一歩となりましたが、実際の運営においては法令の読み違いや曖昧な解釈によるトラブルも起こり得ます。施設の運営者は、風営法に関する最新の情報を常に把握し、自身の事業がどの区分に該当するのかを冷静に分析する必要があります。特に、夜間営業や飲食の提供を伴う場合は、都道府県ごとの条例にも注意を払う必要があります。
ダンススクールは除外対象なのか
風営法が改正されたとはいえ、すべてのダンススクールが風営法の規制対象外であるとは限りません。実際には、施設の運営形態・営業時間・照明・音響設備・飲食提供の有無など、複数の要素を総合的に判断したうえで、風営法の適用有無が決定されます。
現在の法解釈において、明確に除外対象とされるダンススクールとは、以下のような条件を満たす施設です。
- 営業時間が深夜(22時以降)に及ばない
- 飲食の提供がない、もしくは最低限のものに限る
- 明るい照明と適切な音量の音響設備を使用している
- 教育やトレーニングを主目的としたカリキュラムを実施している
- 無秩序な自由参加型のダンスタイムが設けられていない
これらの条件を満たしていれば、警察庁のガイドライン上も風俗営業としての該当リスクは低くなり、届け出や許可なしでも営業が可能です。
ただし、運営者の主観による判断はリスクを伴います。うちは教育目的だから大丈夫と思っていても、実際に取り締まりを受けたり、地域住民からの苦情によって警察が調査に入ったりするケースも少なくありません。
たとえば、レッスン後にフリータイムとして自由に踊れる時間を設けていたり、夜間にイベントを開催したりするような場合、風営法の対象になる可能性が出てきます。特に音楽の種類や照明の使い方、参加者の年齢層・目的なども判断基準の一部となるため、細心の注意が必要です。
判断要素 | 除外対象となるダンススクールの特徴 | 規制対象となる可能性がある特徴 |
営業時間 | 22時までに閉店 | 深夜0時以降も営業 |
教室の目的 | 教育・育成 | 娯楽・交流・イベント |
指導体制 | 有資格者によるレッスン | 自由参加型のフリーダンス形式 |
設備・環境 | 明るい照明、適度な音響 | 暗い照明、大音量 |
飲食の提供 | 原則なし、または控えめな提供 | 酒類の提供を含む |
利用者の行動 | 指導者の下で動きが制限されている | 自由な踊り、社交的な交流を目的としている |
このように、ダンススクールが風営法の除外対象かどうかは、多面的な要素によって左右されます。誤った認識や無自覚な運営によって、知らず知らずのうちに法令違反となるリスクを避けるためにも、施設の運営前には必ず専門家や管轄警察署に相談することが重要です。明確な根拠とともに除外対象であると確認が取れれば、運営者にとっても安心して事業を継続できます。
ダンススクール開業に必要な届出・許可と行政手続き
保健所・警察署・市区町村などへの手続き
ダンススクールを開業する際、事業の性質や施設の形態によって必要となる届出や許可は異なります。多くの場合、教育事業として運営するダンススクールは風俗営業の対象外とされ、警察署への届出が不要なケースもありますが、すべての施設がそうであるとは限りません。加えて、開業には他の行政機関とのやり取りも必要であり、開業予定地の市区町村、保健所、消防署、税務署などとの適切な調整が求められます。
まず最初に行うべきは、事業形態の選定です。個人事業として開業するのか、法人(株式会社や合同会社)として運営するのかにより、提出すべき書類や手続き先が変わります。次に、施設を運営する場所が建築基準法や都市計画法に基づく用途地域に適しているかを確認する必要があります。住宅地や第一種低層住居専用地域などでは、騒音や振動、交通量の増加といった理由から開業できない可能性もあるため注意が必要です。
続いて、施設の規模や内容に応じて、保健所や消防署への届出が必要となる場合があります。特に、飲食物の提供を行う場合や、一定の規模を超える集会施設として利用する場合、施設の構造や衛生基準、防火対策が問われます。また、床材や音響設備なども騒音対策として市区町村の指導対象となることがあります。
さらに、税務署への開業届の提出も忘れてはいけません。事業開始から定められた期間内に個人事業の開業・廃業等届出書を提出する必要があります。法人の場合は、法人設立届出書に加えて定款や設立登記簿謄本などが求められます。
また、施設でダンス以外の付随サービス(物販、カフェスペースなど)を提供する場合は、それぞれに応じた営業許可や届出が別途必要になるケースもあるため、包括的な確認が欠かせません。
手続き項目 | 手続き先 | 必要となるケースの例 |
開業届の提出 | 税務署 | 個人・法人問わず事業を開始するすべてのケース |
法人設立関連の手続き | 法務局/税務署 | 法人として運営する場合 |
用途地域の確認 | 市区町村役場 | 施設の場所が住宅地や商業地に該当するかの確認 |
建築基準法の遵守確認 | 建築指導課・都市計画課 | 既存建物を使用する場合、ダンス施設への用途変更が適切かを確認 |
衛生・設備に関する指導 | 保健所 | 飲食の提供や集会施設としての運用を伴う場合 |
消防設備・避難経路の整備 | 消防署 | 一定面積以上または収容人数が多い場合 |
音響・騒音等に関する調整 | 環境課/市区町村役場 | 周辺住民への配慮が必要な地域での開業 |
必要に応じた警察署への届出 | 警察署 生活安全課 | 営業内容や形態により風営法の規制対象となる可能性がある場合 |
このように、ダンススクールの開業には多くの手続きが関係しており、関係法令を正しく理解した上で、事前に準備を整えておくことが必要不可欠です。見落としや誤認識によってトラブルや営業停止になることを避けるためにも、専門家や行政書士に相談しながら慎重に進めることが推奨されます。
届出が不要なケースと必要なケースの境界線
ダンススクールを開業する際に、すべての施設が必ず警察署や行政機関への届出が必要となるわけではありません。特に教育を目的とした施設や文化的な活動を行うスクールでは、風営法の対象外とされ、届け出が不要となる場合もあります。とはいえ、その判断は非常に繊細で、営業形態や設備、営業時間、参加者の行動などの複合的な要素によって変動します。
届出が不要なケースの典型例としては、以下のような特徴を持つダンススクールが挙げられます。
- 午後10時以前に営業を終了する
- レッスン形式でインストラクターが常時指導している
- 照明は明るく、音響も適度である
- 飲食や酒類の提供を行っていない
- 教育目的が明確にされており、参加者の動きが管理されている
一方、届出が必要となる可能性があるのは、以下のようなケースです。
- 営業時間が深夜に及ぶ
- フリースタイルで踊る時間帯を設けている
- イベントとしてパーティーや社交的な催しを行う
- 照明が暗く、音響がクラブ並みに強調されている
- 飲酒が可能な環境である
実際には、届出が必要か否かを判断する際に、運営者の主観的な意図よりも客観的にどう見えるかが重要になります。たとえば、表向きはレッスン形式をとっていても、実質的には自由参加型のダンスタイムが長時間設けられていれば、風営法に基づく許可が必要になる可能性も否定できません。
そのため、この程度なら大丈夫だろうと安易に判断せず、地域の警察署や行政機関に事前相談することが非常に重要です。また、運営者が複数の業態を組み合わせる場合(例・ダンス教室と飲食スペースの併設)には、それぞれの事業内容に応じた許可が必要になることもあるため、全体像を把握したうえで手続きを行う必要があります。
判断要素 | 届出が不要なケースの特徴 | 届出が必要となる可能性がある特徴 |
営業時間 | 午後10時までに終了 | 深夜営業を含む、夜遅くまで営業 |
目的・内容 | 教育目的のレッスン、技術習得 | 社交目的、フリーダンス、パーティーイベント |
指導体制 | 常にインストラクターが指導している | 自由に踊れる時間帯がある |
照明・音響 | 明るい照明、音量は控えめ | 暗い照明、大音量の音響 |
飲食の有無 | 飲食なし、または軽飲食のみ | アルコールの提供あり |
利用者の行動 | 教室形式で規律がある | フロアで自由に踊る、社交的な交流が多い |
こうした判断基準を踏まえ、届出が不要であっても、地域住民や利用者への説明責任、トラブル回避の体制構築が求められます。風営法の適用外であっても、自治体ごとの条例や騒音規制など、他の法律によって指導が入る場合もあります。従って、明確な境界線を知り、リスクマネジメントを徹底することが、安心かつ継続的なダンススクール運営の鍵となるのです。
風営法が及ぼす経営への影響とは?集客・時間・収益に与える影響
営業時間制限が与える経営へのインパクト
ダンススクールの運営において、風営法が最も経営へ影響を及ぼすのは営業時間の制限です。特に都市部では働く世代の受講希望時間帯が夜に集中する傾向が強く、この時間帯をどこまで活用できるかによって、収益構造そのものが大きく変わってくる。
改正された風営法では、一定の条件下で教育目的のダンススクールは規制対象外となるが、実際には地域の条例や施設の構造、運営実態によって判断が分かれる。たとえ教育目的であっても、深夜に営業しているだけで警察からの指導や地域住民とのトラブルに発展する可能性があります。そのため、多くのスクールでは営業終了時間を午後十時前後に設定しており、それ以降の時間帯は自主的に制限されています。
この営業時間制限は、主に以下のような経営リスクと制約を生見ます。
まず一つ目は、ターゲット層の制限です。昼間の時間帯は学生や主婦層が中心となるが、社会人を対象としたクラスは夜間に設定せざるを得ないです。深夜営業ができないことで、仕事帰りの層を十分に取り込めず、集客の最大化が難しくなります。
二つ目に、クラス数と講師稼働のバランスが悪化します。限られた時間内で多くのクラスを設けるには、短時間で複数のレッスンを詰め込む必要があり、講師の労働負担が増大します。結果として、指導の質が落ちるリスクや、講師側の離職率上昇にもつながりかねないです。
三つ目は、スペース効率の問題です。一つのスタジオを一日フル稼働できないため、設備投資に対する回収効率が低下します。スタジオの固定費は変わらないのに、収益化可能な時間が制限されることで、結果的に利益率が圧迫される構造となります。
時間帯ごとの集客可能性と制約
時間帯 | 主なターゲット層 | 規制リスク | 経営上の特徴 |
朝〜昼 | 主婦層 シニア層 学生 | 規制なし | 利益率はやや低めで集客は安定しにくい |
夕方〜夜21時 | 学生 会社員 フリーター | 規制なし | 最も集客力が高く、競争も激しい |
夜22時以降 | 社会人 ナイトワーカー | 風営法リスクあり | 規制に該当する可能性が高く慎重な運営が必要 |
実際、風営法の影響を回避するために多くのスクールが事前に地域の警察署と相談を行っています。営業許可の有無に関わらず、深夜の騒音問題や近隣からの苦情は事業継続に大きな支障を与えるため、営業時間の設定には細心の注意が求められる。
一部のスクールでは、オンラインレッスンや動画教材の提供などにより、深夜帯の需要を間接的に取り込む工夫も進んでいます。こうした対策により、営業時間という物理的な制約を超えて、売上の平準化や顧客満足度の向上を図る動きも見られるようになっています。
営業時間制限は、単なるルール上の話ではなく、経営の根幹に関わる重要な要素です。ターゲット戦略 クラス編成 施設の投資判断にまで影響を及ぼすため、経営者は法規制の把握とともに、地域社会との調和を意識した運営体制を構築する必要があります。
法改正後の集客方法のシフト傾向
風営法の改正により、ダンスを楽しむ環境が大きく変わった一方で、ダンススクールの集客手法も大きな転換点を迎えています。これまで、ダンス教室といえば口コミや地域紙への広告が主流であったが、近年はオンラインの活用とブランディングによって、新たな集客モデルが確立されつつある。
法改正以前の集客では、営業時間や施設環境に制限があったため、宣伝効果を最大化することが難しかった。特に深夜帯に活動する若者や社会人層にはアプローチしにくく、スクールの認知が地域内にとどまりがちであった。しかし現在では、SNSや動画配信を通じて全国に向けた情報発信が可能となり、これまで接点のなかった層にもスクールの魅力を届けられるようになっています。
集客手法の変化として最も顕著なのは、広告媒体の多様化とパーソナライズの推進です。特にInstagramやTikTokといった動画プラットフォームを活用することで、スクールの雰囲気や講師の個性を直感的に伝え、受講前の不安感を払拭できます。このような映像訴求は、ペアダンスやサルサといったジャンルにおいて特に効果を発揮します。
また、受講スタイルの多様化も集客戦略に影響を与えています。対面レッスンと並行して、録画型やライブ配信型のレッスンを導入することで、遠方の利用者や時間に制約のある社会人を取り込むことができるようになった。これは風営法における時間帯や施設制限を回避しつつ、経済的にも効率のよい運営を実現する手段として注目されています。
以下に、法改正前後の集客方法の違いと、それぞれの特徴を示した。
時期 | 主な集客方法 | 特徴と課題 |
改正前 | 口コミ 地域広告 折込チラシ | 地域内には強いが拡張性に欠ける |
改正直後 | ウェブ検索 ポータルサイト | 可視化されたが競合との比較が激化 |
現在 | SNS 動画広告 オンラインレッスン | ターゲット別のアプローチが可能 柔軟な訴求が可能 |
集客には法令順守を訴求する姿勢も効果的です。安心感を前面に出すことで、保護者や初心者層の信頼を得やすくなります。例えば、風営法に適合した施設であることを明示することで、参加を迷っている層へ強い後押しとなります。特にキッズクラスやシニアクラスでは、こうした姿勢が決定的な集客要素になることが多い。
法改正により規制が緩和されたとはいえ、ダンススクールの事業者は引き続き高い倫理意識と運営管理能力を求められています。集客手法の進化は、単なるテクニックの変化ではなく、社会からの信頼を獲得し、地域文化としてのダンスを根付かせるためのプロセスでもあります。
従来の広告戦略にとどまらず、現在ではどんな価値を、どの層に、どう届けるかという視点で集客施策を組み立てることが重要となっています。スクールの特性やターゲット層に応じた多角的なアプローチを行うことで、競合との差別化と持続的な成長が可能となります。検索やSNSで見つけてもらい、信頼され、継続してもらえる仕組みをいかに構築できるかが、今後のダンススクール経営の鍵を握っています。
まとめ
ダンススクールを開業または運営するうえで、風営法の理解は避けて通れません。特に平成二十七年の改正によって規制が緩和されたとはいえ、実際には何が対象外で、何が対象になるのかが曖昧なまま運営されているケースも少なくありません。深夜営業やイベント開催時の雰囲気、参加者の行動など、些細な要素によっては風営法の規制対象と見なされ、行政指導の対象になるリスクもあります。
届出や許可の必要性についても、営業形態や地域によって変わります。教育目的であっても、照明や音響が強く享楽的な雰囲気を演出していたり、飲食を提供していたりする場合には、風俗営業の区分に該当する可能性も否定できません。こうした曖昧さが、経営者の悩みや不安を深める一因となっているのが実情です。
本記事では、風営法の基本から、改正内容、除外条件、行政手続き、さらには営業時間が与える経営インパクトや集客への影響まで、ダンススクール運営に必要な視点を網羅しました。特に、営業時間の制限によるターゲット層の変化、利益率への影響、施設運用効率といった現実的な課題に対しても具体的に触れています。これらの情報はすべて、公的データや実際の業界事例をもとに構成しており、信頼性の高い内容に仕上げています。
知らなかったでは済まされない法律の壁。しかし、正しい知識を持ち、必要な手続きを踏んでいれば、安心してスクール運営に専念することができます。リスクを最小限に抑え、着実に集客と収益を伸ばしていくためにも、今一度自校の運営スタイルと法規制の整合性を確認しておきましょう。見直しを怠ることで失うのは、信頼と未来の可能性です。
東京ステップス・アーツは、ダンスを専門に学べる学校です。プロのダンサーや振付師を目指す学生のために、充実したカリキュラムと一流の講師陣を揃えています。多様なジャンルのダンスレッスンに加え、舞台経験やパフォーマンスの機会も豊富にご提供しており、実践的なスキルを身につけることができます。情熱と才能を持つ学生が、自分の可能性を最大限に引き出すための環境を整えています。ダンスの未来を一緒に創りましょう。

ダンススクール 東京ステップス・アーツ | |
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住所 | 〒169-0075東京都新宿区高田馬場1丁目24−11 |
電話 | 03-6233-9133 |
よくある質問
Q. ダンススクールの営業時間は何時までが風営法の規制対象になりますか
A. 教室の雰囲気や照明 音楽設備などが享楽的と判断された場合、深夜0時以降の営業は風俗営業として許可が必要になる可能性があります。特にダンスホールのような営業形態や自由参加型のイベントを開催する場合は、営業時間の設定に注意が必要です。警察庁の運用基準では、教育目的であっても夜間営業の内容次第では摘発される事例も報告されています。
Q. ダンススクール開業に必要な届出や許可はどれくらいの手間と費用がかかりますか
A. 形態や地域によって異なりますが、都道府県ごとの条例により、警察署や市区町村への届出、施設構造の基準確認などが必要です。レンタル型スタジオでは施設側の営業許可の範囲内かの確認が必要で、自社スタジオの場合は床補強や防音設備の整備が求められることもあります。行政書士への依頼費用や改装費を含めると数十万円規模になることもあるため、事前の調査と準備が不可欠です。
Q. 用途地域によってダンススクールの営業が制限されることはありますか
A. はい、都市計画法で定められた用途地域により、営利目的のスクール運営が禁止または制限されるエリアがあります。特に第一種低層住居専用地域では、風営法に該当しない形態であっても営業が認められないケースがあります。地域の用途指定や建築基準法上の要件は、開業前に管轄の自治体で確認が必要です。違反すると営業停止や是正勧告の対象となるため、慎重な対応が求められます。
Q. ダンススクールの集客において、法改正後に変化した点はありますか
A. 平成27年の法改正以降、教育目的のダンスは原則として風営法の除外対象とされました。これにより、広告やSNSでの集客がしやすくなり、スクールの認知拡大にプラスの影響を与えました。一方で、自由参加型のフリーダンスイベントや飲食付きのパーティー形式では、今もなお規制対象になるリスクがあるため、プロモーション内容には注意が必要です。スクールの形態や開催時間、音楽の種類によっても判断が分かれるため、事前に開催形態を精査し法的なリスクを回避することが重要です。
会員様の声
・10代女性/Mさん
学生の時から高田馬場でテーマパークを受けています。サテライト校ができ、池袋校で受けたいテーマパークのレッスンがあったので、何回か1レッスンごとに受けていたのですが、料金がかさんでしまって、、、そこでスタッフさんの勧めで、共通受け放題に変更したんですが、ほぼ1レッスンの料金でサテライト校も受け放題になるの本当にお得すぎます!
たくさんレッスン受けたい方は、共通受け放題おすすめですよ!
・20代 男性/Oさん
去年から通わさせていただいています。運動不足でジムを始めてみたのですが、自分には合わず….ダンスにも少し興味があったので、リーズナブルな料金に惹かれステップスに入会しました!先生や会員さん、スタッフさんもみんなアットホームでついつい楽しくて今ではほぼ毎日通っています!!!自分に合う場所が見つかって本当に良かったです!これからも楽しく通わせていただきます!
・20代 女性 / Tさん
中学生の頃からSTEPSに通っています。最初は習い事自体が初めてでかなり緊張と不安がありましたが、通っていくうちにいつも同じクラスを受けている同い年くらいの子と仲良くなったり、インストラクターの方と話せるようになったり、楽しいことが多くて今まで通っています。発表会にも何度か参加していますが、目標に向かって頑張れるのでまた参加したいと思っています。
・20代 男性 / Kさん
ダンス初心者なので、金額が内容に見合ったダンススタジオを探していたところこちらのスタジオが一番納得のレッスン料と質だったので入会しました。初心者専用クラスの難易度が程よく、たまに動画撮影をしていただくのでそれを見ながら復習できて、満足しながら通っています。
スクール概要
スクール名・・・ダンススクール 東京ステップス・アーツ
所在地・・・〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1丁目24−11
電話番号・・・03-6233-9133